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ワールドリング協同組合

受け入れの流れについて

外国人技能実習生の受け入れの流れについて

当組合(「団体監理型」)での外国人技能実習生の受け入れの流れを、お申し込みから企業への配属まで分かりやすくご説明します。

はじめに:団体監理型とは?

「団体監理型」とは、日本の非営利団体である「監理団体」(事業協同組合や商工会など)が、海外から技能実習生を受け入れ、その監理団体の加入企業(実習実施者)で技能実習を行う形式です。当組合がこの団体監理型に該当します。
監理団体が、実習生の募集・選定から来日後のサポート、企業への定期的な監査までを一貫して行いますので、初めて受け入れを検討される企業様でも安心してご利用いただけます。

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各ステップの詳細説明

上記のフローに沿って、それぞれのステップで何が行われるのかをご説明いたします。

ステップ①:お問い合わせ・ご相談

何をするの?: 外国人技能実習生の受け入れを検討されている企業様から、監理団体へお問い合わせいただきます。
ポイント: 監理団体は、受け入れに関する様々なご質問にお答えし、貴社の業種や希望に合った受け入れプランをご提案します。制度の仕組みや費用、期間など、気になることは何でもご相談ください。

ステップ②:お申し込み

何をするの?: 監理団体を通じて技能実習生を受け入れる場合、まずその監理団体に入会する必要があります。
ポイント: 入会手続きと同時に、受け入れを希望する職種や人数、時期などを具体的にヒアリングし、今後のスケジュールを決定します。

ステップ③:求人票の作成・契約締結

何をするの?: 貴社で受け入れたい技能実習生の条件(職種、仕事内容、賃金、労働時間など)をまとめた「求人票」を作成します。同時に、監理団体との間で「団体監理型技能実習生受け入れに関する契約」などを締結します。
ポイント: この求人票は、海外の送り出し機関を通じて、技能実習生を募集する際に使われます。正確な情報を提供することが重要です。

ステップ④:現地での実習生募集・選考

何をするの?: 作成した求人票をもとに、監理団体が現地の送り出し機関と連携し、技能実習生の募集を行います。書類選考の後、貴社も参加して現地で面接選考を実施します。
ポイント: 面接では、実習生の日本語能力、意欲、健康状態などを確認します。技能試験を実施することもあります。

ステップ⑤:採用内定・入国前講習

何をするの?: 面接で採用が決定した技能実習生は、内定後、母国で来日に向けた「入国前講習」を受けます。
ポイント: この講習では、日本の文化や習慣、基本的な日本語、生活ルールなどを学び、日本での生活に備えます。

ステップ⑥:在留資格認定証明書交付申請

何をするの?: 採用が決定した技能実習生が日本に入国するためには、「在留資格認定証明書」が必要です。監理団体が貴社に代わって、日本の出入国在留管理庁へ申請を行います。
ポイント: この申請には、貴社の事業計画や実習計画、実習生の経歴など、様々な書類が必要になります。

ステップ⑦:ビザ(査証)申請・発給

何をするの?: 在留資格認定証明書が交付されたら、それを現地の技能実習生に送付し、本人が母国の日本大使館・領事館で「ビザ(査証)」の申請を行います。
ポイント: ビザが発給されると、いよいよ日本への渡航が可能になります。

ステップ⑧:来日・入国後講習

何をするの?: 技能実習生が日本に到着します。空港への出迎えは監理団体が行います。来日後、すぐに企業に配属されるのではなく、監理団体が用意した施設で約1ヶ月間「入国後講習」を受けます。
ポイント: この講習では、日本の専門用語や仕事内容、交通ルール、防災知識、労働関係法令など、より実践的な知識を習得します。

ステップ⑨:企業への配属・実習開始

何をするの?: 入国後講習を修了した技能実習生が、いよいよ貴社に配属され、技能実習がスタートします。
ポイント: 配属後も、監理団体が定期的に企業を訪問し、実習の進捗状況や実習生の生活状況を確認し、サポートを行います。困ったことや疑問があれば、いつでも監理団体に相談できる体制が整っています。

この流れで、貴社への技能実習生の受け入れが進められていきます。ご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。

技能実習生の「企業配属から帰国まで」のプロセス

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技能実習生が企業配属から母国へ帰国するまでの基本的な流れについてご説明いたします。

  1. 企業への配属・技能実習開始(技能実習1号)
    時期: 入国後講習修了後、すぐに。
    内容: 実習生が受け入れ企業に配属され、正式に技能実習がスタートします。企業の指導員のもとで、OJT(On-the-Job Training:実務を通しての訓練)を中心に、計画に沿った技能・技術の習得に励みます。
    ポイント:
    労働者としての保護: 技能実習生は労働基準法などの日本の労働関係法令が適用されます。日本人と同等以上の賃金、労働時間、休日などが保障されます。
    監理団体の巡回指導: 団体監理型の場合、監理団体は定期的に企業を訪問し、実習状況、労働条件、生活状況などを確認します。実習生との面談も行い、悩みや困りごとがないかヒアリングします。
    生活支援: 住居、食事、病気、人間関係など、生活面での困りごとがあれば、企業や監理団体がサポートします。

  2. 技能評価試験(基礎級)受験
    時期: 技能実習1号の修了前(通常、入国後約10ヶ月目以降)。
    内容: 技能実習2号へ移行するために必須となる、所定の技能評価試験(技能検定基礎級や随時技能評価試験基礎級など)の学科試験と実技試験を受験します。
    ポイント: 不合格の場合は1回まで再受験が可能です。2回不合格になると、原則として2号への移行ができず、帰国となります。

  3. 技能実習2号への移行・技能実習継続
    時期: 基礎級試験に合格し、1号の修了(通常1年)後。
    内容: 在留資格を「技能実習1号」から「技能実習2号」へ変更します。その後も引き続き、同じ企業または転籍を許可された別の企業で、さらに高度な技能の習得を目指します。
    期間: 最長で2年間(通算3年間まで)。

  4. 技能評価試験(随時3級等)受験
    時期: 技能実習2号の修了前(通常、実習開始から約3年目)。
    内容: 技能実習3号へ移行するために必須となる、所定の技能評価試験(技能検定随時3級など)の学科試験と実技試験を受験します。
    ポイント: 同様に、不合格の場合は1回まで再受験が可能です。2回不合格になると、原則として3号への移行ができず、帰国となります。

  5. 技能実習3号への移行・技能実習継続
    時期: 随時3級試験に合格し、2号の修了(通算3年)後。
    内容: 在留資格を「技能実習2号」から「技能実習3号」へ変更します。より専門的で実践的な技能を習得し、母国で指導的立場になれるレベルを目指します。
    期間: 最長で2年間(通算5年間まで)。
    ポイント: 3号への移行には、受け入れ企業が「優良な実習実施者」であること、監理団体が「優良な監理団体」であることの認定が必要になります。

  6. 技能実習期間の満了・帰国
    時期: 技能実習3号の修了時(最長5年間)。
    内容: 計画された技能実習期間が満了すると、技能実習生は原則として母国へ帰国します。
    目的: 日本で習得した技術や知識を母国の産業発展に活かし、国際貢献を果たします。
    ポイント:
    最終的な見送り: 監理団体や企業担当者が空港まで見送りに行くことが一般的です。
    修了後の連携: 帰国後も、企業によっては実習生との連携を続け、今後のビジネスに繋げるケースもあります。

  7. 特定技能への移行(希望者のみ)
    時期: 技能実習2号を良好に修了した場合。
    内容: 技能実習生が希望し、特定技能の要件(日本語能力、技能水準など)を満たせば、特定技能1号の在留資格へ変更することができます。これにより、さらに日本で働き続けることが可能になります。
    ポイント: 特定技能への移行は、技能実習制度の目的とは別の「人手不足解消」を目的とした制度であり、全ての技能実習生が移行できるわけではありません。
    このように、技能実習生は日本での数年間、様々なステップを経て技能を習得し、最終的に母国へ帰国するか、または特定技能として日本でのキャリアを続ける道を選択することになります。この一連のプロセスにおいて、監理団体や受け入れ企業による適切な指導と支援が不可欠です。